登録免許税の計算方法
不動産の所有権移転登記をするとき、登録免許税という税金を納付する必要があります。
ちなみに、登記の原因が「売買」なのか「相続」かなどによっても税率は変わるのですが、ここでは売買を対象として解説したいと思います。
2022年2月時点での国税庁HPに記載の情報を参照して解説していますが、軽減税率等の措置は変更になる可能性があります。また、記載の内容に誤りがあった場合でも責任を負いかねますので、実際に登記される際には専門家に内容をご確認ください。
登録免許税は「登録免許税額 = (課税標準)×(税率)」
登録免許税は、基本的に「登録免許税額 = (課税標準)×(税率)」で計算します。
先に結論を書いておきますが、概算は以下の計算式で算出できます。
土地の評価額×1.5%+建物の評価額×2%
課税標準
課税標準額というのは、市町村の役場で管理している固定資産課税台帳に記載されている価格です。
課税明細や、評価証明書という書類で確認ができます。
一般的に「価格」又は「評価額」と表記されている価格であり、「固定資産税課税標準額」ではないので注意してください。
登録免許税は不動産の評価額の2%
登記の原因が「売買」の場合、土地も建物も税率が1,000分の20と決まっています。
ただし、土地と建物では税率が異なります。
土地の場合は軽減税率によって評価額の1.5%
令和4年2月時点の情報では、令和5年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15(1.5%)とされています。
建物の場合は2%
建物の登記の場合は1,000分の20(2%)が税率です。
住宅用の家屋の場合は軽減税率があります。
引用:登録免許税の税額表(国税庁HP)
登記の際には専門家や司法書士に確認を
登録免許税は不足していると印紙を後追いで送るなどして補完できますが、納付されるまでは登記ができません。また、超過している場合の還付も、手続きが少々面倒な上に、戻ってくるまでに時間を要します。
登記される際にはしっかりと確認された上で進めてくださいね。
参考:国税庁HP
参考:法務局HP
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