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セルフ登記申請のデメリット

空家ベース編集部

自分で所有権移転登記の申請をすることのリスクを解説します。

「登記費用も安く済ませたい!」とお考えの方も多いのではないでしょうか?司法書士の先生に依頼すると少なくとも5万円前後の費用がかかりますので、もったいないと思う気持ちも理解できます。

ですが、自分で登記申請をすることにはリスクが伴いますので、こちらの記事では登記申請DIYのデメリットを解説しておきたいと思います。

そもそも時間がかかる

毎週、毎月くらいに登記移転をする必要があるのであればやり方を学ぶこともいいかもしれませんが、そんなに頻度が高くなければ学習コストの方が高くつきます。

登記移転の方法を学んだり、書類を作成・確認する時間でもっと有益なことができないかを考えた方がいいかもしれません。

義務者の本人確認を十分行えない

義務者(売主さん)の本人確認を十分に行えない場合が多いです。

基本的には仲介業者が本人確認はしますが、積水ハウス地面師詐欺事件もあったように、不動産業者や司法書士でさえ本人かどうかを見抜くことができないケースもあります。(積水ハウスの事件は稀なケースですが)

非対面での売買が主流となっている昨今では、身分証と本人を見比べて、印鑑証明と陰影をその場で確認して・・・のような通常司法書士が行うような本人確認は行えないことの方が多いです。

書類の不備があると補正処理が大変

所有権移転の登記は、そんなに簡単にできないようになっています。簡単にできるようでは大切な不動産を第三者に乗っ取られてしまう、なんてことが起きてしまう可能性があるからです。

そのため、書類はかなり厳格にチェックされます。

例えば、住所の欄の「○○町一丁目9番5号」などの記載方法は、基本的に印鑑証明書と全く同じ記載でなければいけない、などの決まりがあるそうです。住所一つとっても記載方法に厳しい決まりがあるのです。

書類の記載内容に間違いがあってはもちろん受付されませんし、わざわざ法務局に行かなければいけないこともあります。

「そうならないように事前に法務局に相談しに行って・・・」なんてことをしていると、かなり時間がかかってしまうので、それであれば最初からプロにお金を払ってやってもらったほうが結局は安く済むなんてこともあります。

印鑑証明の期限切れなどがあるとに面倒なことに

義務者側の確認書類として必要なのが印鑑証明ですが、発行から3ヶ月以内と決まっています。

登記申請直前に売主さんが取得してくれた場合は時間的猶予があるのですが、受領時点で3ヶ月の期限にギリギリなんてこともあります。

もらった時点ですでに3ヶ月ギリギリなのに、書類の不備があって受付されないなど、スムーズに登記が進まない場合には、もう一度売主さんに印鑑証明の取得をお願いしなくてはいけなくなってしまいます。

売主さんも仕事していて平日休みが取れない人だと、少なくとも印鑑証明が届くまでは登記移転は完了しません。

まとめ

登記移転は司法書士という専門家がいるくらいなので、やはり簡単ではありません。

できるかぎりはプロに委託して、トラブルなく売買を完了させることをおすすめします。

もし「それでも自分でやる!」という方は、不備がないようにしっかりと準備して臨んでくださいね。