コラム
Architecture
再建築不可

再建築の可否はどんな基準で決まる?

空家ベース編集部

不動産には「再建築不可」の物件があります。非常に安いのですが、一旦建物を解体してしまったら後から建てることが出来ません。リフォームして使うことは可能なのですが、やはり購入には不安が残ります。 では、再建築不可物件は、なぜ建物を建ててはいけないのでしょうか。…ここでは土地の再建築の可否の基準を取り上げたいと思います。

土地には「接道」の義務がある

建物はどんな土地でも建てられる訳ではありません。建てられる土地と建てられない土地があるのです。 建てられない土地は「接道義務」を満たしていない土地。道路と接する部分が全くない、あるいは極端に狭い場合には建てることが出来ません。 建築基準法では、住宅など建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定めていて、これを満たさない場合には建物が建てられないことに決まっています。再建築不可物件の建っている建物は基準不適格の形で残っているのです。 再建築不可物件の良い例が「旗竿の形」の敷地の物件。狭い入口から入る土地なのですが、この入口部分が2m以上無い場合には再建築不可となるのです。

道路がなぜ接していなければならないか

では、なぜ敷地には道路が接してなければならないのでしょうか。 これは消防車や救急車などの緊急車両の通行を妨げないためです。自動車が入るための道幅は2mと定められており、これを下回る道路は車が通ることは出来ません。 例えば、ある土地で火災が発生してしまった場合、道幅が狭いと消防車が入って行けなくなります。その結果、火災は周囲に広がってしまい、大惨事にもなり得ます。 しかし、その様な土地であっても建物が無ければ、そもそも火災は起こりません。接道義務は災害防止の点で重要なのです。

まとめ

建物の再建築の可否について取り上げました。建築の可否が接道で決まること、それが消防車などの緊急車両の通行で決まることが分かったことと思います。 再建築不可物件は価格が安い点が魅力ですが、緊急車両の進入が困難です。購入する時には十分に検討しましょう。