所有権移転登記に必要な書類
法人と個人で登記に必要な書類は異なるのでご注意ください。
※記載している内容に誤りがあった場合でも責任を負うことはできかねますので、登記申請をされる際には管轄の法務局や専門家に相談の上、ご自身の責任において実行してください。
今回は必要書類をご紹介します。
暗記すればいいことなんですが、各書類がなぜ必要なのか?を知っていれば、自然と覚えられますよね。ということで、必要書類とその理由(推測交じる)を解説していきたいと思います。
登記申請に必要な書類
権利者にも義務者にも法人が含まれず、個人間での売買の場合には以下の書類が必要となります。
売主(義務者)が用意するもの
- 印鑑証明(発行から3ヶ月以内のもの)
- 実印
- 登記識別情報通知(権利証)
- 評価証明書 or 課税明細(つまり評価額が記載された公的書類)
買主(権利者)が用意するもの
- 印鑑(実印の必要はない)
- 住民票
作成する必要がある書類
- 登記申請書
- 登記原因証明情報(売買契約書で代用可能)
- 委任状(買主・売主のいずれかが登記申請を行う場合)
住所変更・氏名変更など名義人の表示の変更が必要な場合
表示の変更は、所有権移転登記の前に完了させておく必要があります。
※所有権移転登記とは別で申請をする必要があるのでご注意ください。
住所の変更がある場合
登記簿上の名義人の住所が、住民票ベースで現住所と異なる場合、住所変更の登記をしておく必要があります。
住民票上の住所変更が、登記簿上の住所から1回なのか2回以上なのかによって必要書類が異なります。
住民票などが必要な理由
法務局は、公的書類によって、書類を提出している人と登記名義人が一致しているかどうかを判別しています。
そのため、登記されている住所と、売主が提出した印鑑証明書に記載の住所が異なる場合、本人かどうかの確証を得られないため、登記移転ができないということになります。
住所変更が1回のみの場合
住所変更登記が1回のみの場合は、登記原因の証明情報として住民票を添付しなくてはいけません。
住民票には、前住所が転出元として記載されています。そのため、住所変更が1回のみの場合は、住民票を添付すれば基本的にOKです。
住所変更が2回以上の場合
住所変更が2回以上になってくると住民票では住所の変遷を負うことができません。
その場合は「戸籍の附票」という書類が必要になります。
登記上の住所が古すぎてデータ保管されていないなんてこともあるのですが、その場合は「改製原戸籍」という書類を証明情報とする場合もあります。
氏名変更でもそうなのですが、つまりは登記されている氏名・住所から現在の氏名・住所までの変遷が公的書類で確認できれば大丈夫ということです。
そのため、場合によっては戸籍謄本が必要になることもあります。
ちなみに、戸籍の附票など戸籍関係の書類は、は本籍地の市区町村での発行となるため、発行に少し時間がかかります。
法人が売主・買主だった場合の必要書類
実は法人の場合、印鑑証明や謄本などは不要です。
司法書士の先生に依頼した場合は求められることが多いですが、本人確認の意味で取得されるようです。
法人の場合法人番号を記載し、印鑑証明はいらない
法人の場合は会社法人等番号を記載することで、登記事項証明書や印鑑証明などの書類の添付が不要になります。
法務省の不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&Aには以下のように記載されています。
Q 会社法人等番号を提供して,住所を証する情報の提供を省略することはできますか。
A 省略することができます。なお,住所の変更を証する情報に代えることができる範囲については,Q18-1を御覧ください。
引用:法務省HP 不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&Aより
会社法人等番号とは?
国税庁の法人番号公表サイトで調べられる番号とは異なるので注意です!
会社・法人の登記簿に記録される12桁の数字のことで、「法人番号」とは異なるのでお気をつけください。
法人の登記簿謄本の見本。上記の部分に会社法人等番号が記載されています。
ちなみに、法務省のQ&Aによると以下のとおりです。
Q 会社法人等番号と法人番号とは,どう違うのですか。
A 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)により会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人に指定される法人番号は,会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。今回の不動産登記令等の改正により,法人の資格証明情報の代わりに提供することとなったのは,法人番号ではなく、会社法人等番号です。
まとめ
解説の通り、結構ややこしいです。ひとつでも間違えれば登記ができないので、法務局から連絡が入って補正の手間があって・・・という事態になってしまいます。
もしご自身で登記申請される場合は、十分に確認いただいた上で進めてくださいね。
繰り返しになりますが、こちらに記載している内容は、執筆者の経験に基づく内容となりますので、登記申請される場合には専門家にご相談の上進めてください。
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!