もしも不動産登記の書類に不備があったら?訂正・補正・取り下げの方法
不備は「補正書」もしくは「取り下げ」の対応
慣れない登記申請の場合、書類に不備があったということも考えておかなくてはいけません。
法務局への申請前に気がついたのであれば二重線と訂正印で加筆修正可能ですが、提出後の場合は「補正書」という書類が必要になります。場合によっては、一度「取り下げ」の申請をしてから、再度提出を求められることもあります。
訂正印・捨印で加筆修正する方法
加筆修正の場合、訂正印もしくは捨印が必要です。
訂正する場合は、訂正する箇所に二重線を引いた上で、近くの余白に加筆します。
実際は、買主が代理人となって登記申請を行うケースの方が多いと思いますので、予め捨印を余白にもらっておくと、わざわざ訂正印をもらう手間が省けるのでスムーズです。
士業のお仕事では使用頻度が高いようで、こんなスタンプも売っています。
うっかり記載を間違えてしまったなんてことは誰にでもあると思いますが、このようなスタンプがあると少し安心ですね。
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補正書の作成の仕方
補正書が必要になるのは、多いのは申請書を提出したものの、書類の記載が誤っているなどで法務局から通知が入り、追加で書類を送るよう求められるケースです。
あくまでも一例ですが、補正書の記載例をご紹介します。
受付年月日と○○○号の部分は法務局に確認しなければ分かりません。補正書の書き方と補正箇所も、そのときに一緒に聞いておきましょう。
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!