コラム
不動産売却

不動産を売却する際に電気・ガス・水道はいつ止める?火災保険の解約タイミングと合わせて詳しく解説!

空家ベース編集部

「不動産を売却する際は、電気・ガス・水道はいつ止めるべき?」
「不動産売却時の火災保険解約はいつ行えば良いの?」

上記のような疑問・お悩みを抱えている方、少なくないと思います。通常の引っ越しであれば、自分が引っ越すタイミングで解約を行えば問題ないですが、不動産を別の人に売却するとなると話は変わってきます。

今回は上述したお悩みを解決するべく、不動産を売却する際の電気・ガス・水道を止めるタイミング、また火災保険を解約する時期について詳しく解説していきます。

不動産売却時の電気・ガス・水道は「引き渡し」までに解約する

不動産売却時の電気・ガス・水道は「引き渡し」までに解約する

結論から述べると、不動産売却時の電気・ガス・水道は「引き渡し」までに解約すれば問題ありません。引き渡しのタイミングで電気・ガス・水道が止まっていれば引き渡し後に買主自身が各種ライフラインの契約を勧められます。

引き渡しまでに解約が済んでいないと、引き渡し後であっても水道光熱費は売主が負担しなければなりません。引き渡し前までは売主が物件を管理しますが、引き渡しが完了すれば各種管理も買主が行っていきます。このため、その後の電気・ガス・水道管理も買主が進める形です。

ガスに関しては引っ越しのタイミングでもOK!

ガスの解約に関しては、売主が引っ越すタイミングで行っても大丈夫です。水道・電気に関しては物件の見学などで使用する可能性がありますが、ガスを使用する機会はほとんどありません。キッチンや浴室を実際に使用する等、ガスを使うタイミングがある場合を除いて、ガスの解約は早めに進めても良いでしょう。

不動産売却時の電気・ガス・水道の解約手順

不動産売却時の電気・ガス・水道の解約手順

次に、不動産売却時の電気・ガス・水道の解約手順について確認していきます。

電気の解約手順

電気の解約では、まずは契約している電力会社に電話・ホームページの問い合わせを経由して連絡を行います。電力会社・電力小売事業者によっては、専用の連絡ダイヤルを設けてるケースもあるので事前に確認しておきましょう。

自身が契約している電力会社が分からない場合は、電気料金の請求書を確認してみてください。記載されている電力会社・小売事業者が契約先の会社となります。

基本的に現在の電力メーターは外部から遠隔で操作が可能です。解約日が決まれば、担当者の立ち合いなしでそのまま解約を進められます。

ただし、旧来型の電力メーターの場合だと立ち合いが必要になるケースもあるので注意してください。立ち合いが必要かどうかも、電力会社・小売事業者へ問い合わせた際に確認しておきましょう。

ガスの解約手順

ガスの解約を行う際は、電話・ホームページ経由でガス会社に解約申請を行います。電気の解約では電気メーターの種類によって立ち合いが必要になるケースもありますが、ガスの解約では基本的に立ち合いは必要ありません。指定した日付で解約を進めてくれます。

前述した通り、ガスは内見などで利用する機会はほとんどないので、引っ越しをするタイミングで解約して問題ありません。

水道の解約手順

水道の解約では、管轄の水道局に電話で連絡をいれて解約の申し込みを進めます。基本的には電気・ガスの解約手順と大きな違いはありません。解約日が決まれば、あとは水道局の職員が供給停止の作業を進めてくれます。水道の停止に際して立ち合いは必要ありません。

ただ、確実に水道が止まったかどうか確認したい場合は立ち会って確認しても問題ありません。

水道は供給停止の期間が長くなると、下水の悪臭が水道管から上がってしまう可能性があるので注意してください。部屋に臭いが充満するのを防ぐためにも、なるべく引き渡しの直前で解約した方が良いでしょう。

不動産売却時の電気・ガス・水道解約の注意点

不動産売却時の電気・ガス・水道解約の注意点

不動産売却時に電気・ガス・水道を解約する際は、下記の点に注意してください。

  • 解約の1週間前までに連絡する
  • 電気・水道は内見前に停止しない
  • 物件名義が変更されるまでは売主が費用負担
  • 業者に任せきりにしない

解約の1週間前までに連絡する

電気・ガス・水道を解約する際は、解約したい日の「1週間前」までに連絡しましょう。引き渡し日の直前になっていきなり解約の連絡をしても、すぐに対応してもらうのは難しいです。

解約申請の確認や実際の供給停止作業などを含めると、1週間程度は余裕を見ておいた方が安心です。また引っ越し3~4月の入居・引っ越しシーズンになると、電力・ガス・水道会社と電話が繋がりにくいケースが多いので注意してください。

電気・水道は内見前に停止しない

電気・水道は内見前に停止しないようにしましょう。電気が停止している状態だと、内見の際に部屋が暗い状態になってしまいます。部屋が暗い印象になる他、足元が見えず怪我をしてしまうリスクも生じます。

また内見の際に手を洗ったり、部屋の掃除をする際に水が必要になるケースも少なくありません。また前述した通り、水の停止期間が長いと下水の臭いで部屋に悪臭が漂ってしまう可能性もあります。

電気・水に関しては、内見前に停止しないよう注意してください。

物件名義が変更されるまでは売主が費用負担

物件名義は変更されるまでは、売主が電気・水道・ガスの費用を負担します。このため、買主が見つかって売却が決まっても名義変更・引き渡しが実施されるまでは水道光熱費が発生してくるので注意してください。費用を抑えるために早めに電気・水道・ガスを止めたい方も多いかもしれません。

ただし、上述した通り解約のタイミングを誤ると内見時にトラブルが生じる可能性があるので、引き渡しまでの水道光熱費は売却の必要経費と考えて支払った方が良いでしょう。

業者に任せきりにしない

不動産売却時に電気・ガス・水道を停止する際は、業者に任せきりにするのは避けましょう。作業の不備によって、供給停止が正常に完了していない可能性もあります。各ライフラインが正常に停止されているか、引き渡し前に自分の目で確認しておくのがおすすめです。

もしライフラインの供給が正常に停止していなかった場合は、早急に業者に確認をとるようにしてください。

火災保険の解約は引き渡しが完了してから

火災保険の解約は引き渡しが完了してから

不動産売却の際に、売却対象の不動産が火災保険が適用されている場合は、解約手続きを進める必要があります。火災保険の解約タイミングは「引き渡しが完了してから」で問題ありません。売却が決まってから引き渡し日まで間が空く場合は、引き渡し日までそのまま火災保険に加入しておいた方が安心です。

もし売却が決まったタイミングで火災保険を解約してしまうと、引き渡し日までの間に火事や災害が発生した際にすべて自己負担になってしまいます。火事・災害が起こる可能性は高くはありませんが、万が一の事態に備えておくことは重要です。

契約の残り期間によっては返金可能

火災保険を途中解約した場合、保険の残存期間や契約形式によっては保険料の返金が適用されます。解約するタイミングで保険の残存期間があれば、その分の保険料が戻ってくる形です。

一般的に2~10年の長期で保険を契約する際、年数に応じて長期係数と呼ばれる係数を通常の保険料にかけて保険料を計算します。

たとえば、年間の保険料が2万円で、10年契約の長期係数が0.8とすると、割引後の保険料は「2万円×0.8=1.6万円」になります。割引が適用されているため、実際に支払う保険料自体は安くなっていますが、保険の契約期間は10年間です。仮に契約8年目に保険を解約すると、2年分の残存期間が生じるため、保険料を返金してもらうことが可能です。

払い戻しが受けられるかは契約内容による

実際に火災保険の解約で払い戻しが受けられるかは契約内容によってきます。契約内容によっては、残存期間があっても返金対応を行ってもらえない可能性もあります。
払い戻しが受けられるかどうか、事前に契約内容を確認しておくのがおすすめです。規約をチェックするのが大変な場合は、保険会社に直接連絡して確認することをおすすめします。

まとめ

まとめ

不動産を売却する際の電気・ガス・水の解約タイミングは、基本的に「引き渡し時」という認識で問題ありません。ガスに関しては、引っ越しのタイミングで解約しても大丈夫です。

ただし、電気・水に関しては内見の際に利用する可能性が高いので、引き渡しの直前まで解約せずにしておきましょう。

電気・ガス・水の解約手続きは、解約したい日の1週間前までには手続きを完了させましょう。引き渡し直前になって停止の申請をしても、すぐに対応してくれる訳ではありません。引き渡し日までにゆとりをもって解約の申請を進めておきましょう。