空き家で利用できる補助金は?除却・改修・取得で使える制度を解説!
そのため国土交通省や自治体は空き家活用を推奨しており、利活用を促進するために住宅の改修工事や家屋の除却に対して補助があるケースも多いです。
この記事では空き家の解体費用や改修工事費、取得で利用できる補助金制度について、解説します。
- 日本の空き家事情
- 空き家対策の内容
- 空き家の除却に対する補助金
- 空き家の改修に対する補助金
- 空き家の取得に対する補助金
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日本では空き家が増えている
総務省統計局が発表した「平成30年住宅・土地統計調査」によると住宅は2013年から2018年までで約178万戸増加している一方、空き家は約849万戸増加したそうです。
全体の空き家率は13.6%となっており、令和になった今でも空き家は増加の傾向となっています。
この原因として人口減少による過疎化や郊外から都市部へ住まいの拠点が変わったという点があり、空き家を相続しても有効活用されないまま放置されていることも少なくありません。
こうした空き家問題は各自治体だけでは対応できないケースも多く、国が法整備を含めた対応を推進しているという現状があります。
【参考サイト:平成30年住宅・土地統計調査総務省統計局】
空き家が増える問題点
空き家は誰も住まずに管理されてない状態が多く、そのような空き家が増えている地域は人口減少が進んでいることになります。
つまり空き家が増えると自治体の財政が厳しくなることになり、財政破綻の原因にもなってしまいます。
また活用されていない住宅は経年劣化が進みやすいため倒壊する可能性が高くなり、改修しなければ自然災害で倒壊したり火災が発生することもあります。
そのため空き家が多いエリアは資産価値が減少してしまい、人気がなくなってしまうという点も大きな問題点といえるでしょう。
これ以外にも、害虫や害獣の発生や犯罪の温床になるというリスクもあります。
国土交通省の空き家対策
空き家は増加し続けており自治体だけでは対処できない現状となっていることから、平成26年に国土交通省は空家等対策の推進に関する特別措置法を施行しました。
この法律によって倒壊の危険性が高い空き家や周囲に著しく悪影響を及ぼす空き家を自治体が「特定空家」に指定することができ、所有者に指導や勧告などの改善を指示できるようになりました。
そして指示に従わず空き家の状態が改善されなかった場合、行政代執行として家屋の強制解体や固定資産税の優遇措置を撤廃するなどの措置を取るケースもあります。
そのため所有者は活用していない空き家を所有し続けると大きなリスクを抱えることになるため有効活用や処分するようになり、その結果空き家の増加を食い止めることができます。
また令和5年にこの法律が改正され、適切に管理されていない空き家についても「管理不全空家」として所有者に指導を行う対象となっています。
このことからも空き家を所有している人は使い道がなくても管理やリフォームをする必要があり、特定空き家に認定されないようにするためには費用や工数をかけて維持管理することになるといえるでしょう。
【参考サイト:国土交通省|住宅:空き家対策 特設サイト】
空き家の除却に対する補助金
空き家の管理には手間も費用もかかるため活用していないのであれば解体してしまうのがおすすめですが、家屋の状態によっては解体費用が高額になってしまいます。
そこで自治体や国からは空き家の除却について補助金制度が公開されており、うまく活用することで費用を抑えることができます。
この章では空き家解体で使える補助金制度の概要を解説します。
老朽危険空き家解体補助金
老朽危険家屋解体撤去補助金制度とは、倒壊のおそれが高い家屋の解体に利用できる制度です。
家屋が倒壊すると通行人や隣人に危険が及ぶ可能性が高く、倒壊しなくても景観が悪くなることで人気のないエリアになってしまいます。
そのため老朽化した空き家はなるべく早く解体してもらいたいという意向があり、各自治体は解体費用の一部を補助金として負担することで解体を斡旋しています。
この制度は簡単な申請をするだけで利用できることから、築年数の古い空き家を所有している人は自治体のホームページをチェックしてみましょう。
老朽危険家屋解体撤去補助金制度の上限
老朽危険家屋解体撤去補助金制度は最大100万円が上限となっており、さらに工事費の10%までというように割合も決まっています。
こうした補助金額は自治体によっても異なるため、空き家がある自治体に相談することをおすすめします。
たとえば代表的な都市が公開している制度の内容は、次のようになります。
都市名 | 補助事業名 | 工事費の補助率 | 上限額 |
---|---|---|---|
北九州市 | 老朽空き家等除却促進事業 | 工事費用の3分の1 | 30万円 |
広島市 | 広島市老朽危険空家等除却補助制度 | 工事費用の3分の1 | 50万円 |
岡山市 | 空家等適正管理支援事業(除却) | 工事費用の3分の1 | 50万円 |
神戸市 | 老朽空家等解体補助制度 | 工事費用の3分の1 | 100万円 |
大阪府 | 朽危険空家除却補助金 | 工事費用の80% | 40万円 |
名古屋市 | 名古屋市老朽危険空家等除却費補助金 | 工事費用の3分の1 | 40万円 |
浜松市 | 浜松市空き家解体補助金 | 工事費用の3分の1 | 50万円 |
杉並区(東京) | 老朽危険家屋解体撤去補助金 | 工事費用の80% | 150万円 |
仙台市 | 仙台市危険空家等除却工事補助事業 | 工事費用の50% | 60万円 |
弘前市 | 弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金 | 工事費用の50% | 50万円 |
札幌市 | 札幌市危険空家等除却補助制度 | 工事費用の3分の1 | 150万円 |
【参考サイト:各都市のHP】
老朽危険家屋解体撤去補助金制度の支給条件
老朽危険家屋解体撤去補助金制度を利用するためには補助対象の条件があり、自治体によって多少の違いがありますが一般的には次のような内容であることが多いです。
条件 | 要件 |
---|---|
家屋が空き家であること | 居住や賃貸の実績がない既存住宅であることが条件。 また、特定空き家や昭和56年以前に建築された「旧耐震」家屋の場合は条件を満たす可能性が高くなる。 |
「住宅の不良度判定」が100点を超える | 国土交通省が公開しているガイドラインをベースに各自治体が作成した判定表のことで、設備や構造、衛生、耐久性、耐火性などをチェックし100点を超えると危険な家屋とみなされ、条件を満たすことができる。 |
所有者に滞納がなく、所得制限を超えない | 所有者が固定資産税や市県民税といった税金の滞納がある場合は制度の利用はできない。また所得が1,000万円を超える場合も不可。 |
木造解体工事補助金
木造住宅解体工事費補助金は資格保有者が家屋の耐震診断を行い、倒壊の危険性が高いと判定された場合に利用できる制度となっており、倒壊しそうな住宅が対象となります。
この制度を利用することで工事の一部費用を補助金で補うことができ、さらに木造住宅の耐震補強工事にも利用可能です。
補助金額は工事費用の割合は自治体によって異なりますが、補助額は最大30万円〜50万円、工事費用の割合は20%〜50%になるケースが多いようです。
なお、この補助金制度を利用する前に老朽危険家屋解体撤去補助金制度や木造住宅耐震改修費補助金、木造住宅シェルター整備費補助金を利用した場合は対象外となる可能性があります。
そのためどの補助金の利用が最適なのか慎重に判断する必要があるでしょう。
建て替え費補助金
旧耐震で耐震診断の結果「倒壊する可能性が高い」と判定された場合、耐震性や耐久性、省エネ性が高い家屋に建て替えするための費用を補助金で一部賄うことができます。
この制度は「建て替え費補助金」という名目で各自治体から公表されており、当該建築物の保有者もしくは所有者の2親等以内の親族が居住することが条件です。
工事に対する補助金の23%相当、最大60万円の補助を受けることができることから、空き家を建て替えして居住を検討している人におすすめの制度といえるでしょう。
ただし自治体によっては空き家があるエリアによっては利用できないケースを定めており、土砂災害特別警戒区域や街づくり計画外に指定されるエリアは対象外になることもあるためチェックが必要です。
アスベスト除去に関する補助金
アスベストは健康被害を引き起こす可能性があるため住宅に使用することは禁止されていますが、法律が施行される平成18年よりも前に建築された空き家はアスベストが含有している可能性があります。
そのため築年数が古い空き家が倒壊するとアスベストが飛散するおそれがあり、近隣住民の健康被害が懸念されます。
そこで国や自治体からはアスベストの調査と除去について支援事業が公開されており、吹付けアスベストもしくはアスベスト含有吹付けロックウールの除去や囲い込み、封じ込めが対象の工事です。
補助率はどの自治体でもおおむね工事の50%になるようです。
【参考サイト:アスベスト全面禁止-厚生労働省】
ブロック塀等撤去費補助金
「地盤からの高さが1m以上」もしくは「コンクリートブロック、レンガ、大谷石等の組積造の塀」を撤去する場合に利用できる補助金制度があり、ブロック塀等撤去費補助金制度と呼ばれています。
この制度はブロック塀が面している道路や通路によって補助金額と補助率が異なり、次のようになります。
道路・通路 | 補助率 | 補助金額の上限 |
---|---|---|
公共施設の敷地・道路に面するもの | 2分の1 | 10万円(5,000円/㎡) |
通学路 | 4分の3 | 15万円(7,000円/㎡) |
なおこの支援制度を利用するためには必ず工事着手前に決められた形式で交付申請の手続きを行い、完了後に申請者は実績報告書を提出しなければなりません。
万が一工事を先に実施しまうと補助金を受けられなくなってしまうため、注意しましょう。
空き家の改修に対する補助金
空き家をリフォーム工事することで倒壊の可能性を少なくできることから、減災を目的として自治体から補助や助成金を受け取ることができます。
たとえば大阪市や坂戸市、千葉県一宮町では次のような助成金制度が公開されています。
大阪府大阪市
空家利活用改修補助制度
空家の利活用に向けた良質なストックの形成を促進するため、空家の改修前に劣化状況等を確認するインスペクションや改修工事、または非営利団体等による地域まちづくり利用するための改修に対して補助を行う制度。
工事の内容によって補助金額と補助率は異なり、補助率は2分の1から11分の10、補助金額は3〜300万円となる。
制度を利用するためには次の条件を全て満たす必要がある。
市内にある平成12年5月31日以前に建築された住宅(戸建又は長屋建)であること
不動産市場に賃貸用又は売却用として流通しておらず、3か月以上空家であること
改修により一定の耐震性能を確保すること、又は耐震性能を有すること
利活用事例として、大阪市が情報発信することに了承できること
売却を前提としたものでないこと
埼玉県坂戸市
空き家改修工事等補助金制度
空き家の有効活用を図るため、改修工事と家財処分に対して費用の一部を補助する制度。
改修工事の補助金最大額は40万円、家財処分は10万円となっており、補助率はともに2分の1となっている。
ただし「居住の用に供する部分以外の改修工事等に要する経費」、「設計費及び法令に基づく申請等に係る手数料」、「浄化槽の設置、撤去等に要する経費」といった経費を含めることはできない。
この制度を利用するためには以下の条件を全て満たす必要がある。
【建物の条件】
市内の一戸建ての住宅であるもの
補助金の交付申請時において概ね1年以上居住その他の使用がなされていないもの
建築基準法等の法令の規定に適合しているもの
昭和56年6月1日以後に着工されたもの(昭和56年5月31日以前に着工されたものでも、地震に対して安全な構造であると判断できるものは対象)
【申請者の条件】
申請者が当該物件に5年以上居住すること(※自己居住用が対象)
市税の滞納がないこと
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に規定する暴力団員ではないこと
坂戸市暴力団排除条例第3条第2項に規定する暴力団関係者ではないこと
千葉県
一宮町
空き家リフォーム補助金
空き家の増加を防ぎ町の良好な生活環境を保全するとともに住宅として供給し、移住定住促進と地域の活性化に資することを目的とした制度。
補助率は10%となっており、補助金額の上限は20万円となっている。
補助対象工事と申請者の条件は次の通り。
【補助対象工事】
建物の屋根、内外装の改修工事
居室、浴室、玄関、台所及びトイレ等の改修工事
【申請者の条件】
自ら居住するために補助対象住宅を新たに取得、居住し、住民基本台帳に記録されていること。または実績報告をする日までに当該補助対象住宅に居し、住民基本台帳に記録されていること。
当該補助対象住宅に係る売買契約を締結した日から1年以内に補助対象工事を実施すること
世帯全員が市区町村民税(国民健康保険税等を含む)その他市区町村に納付すべき使用料等の滞納がないこと。
当該年度の2月末までにリフォーム工事が完了し、実績報告書を提出すること。
当該リフォーム工事について、過去に一宮町で実施している他の制度による補助金、助成金又は保険給付金やこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと
補助金交付確定日から10年以上継続して、補助対象住宅に居住すること。ただし、火災、地震等やむえを得ない事情により居住できなくなった場合は、この限りでない。
空き家の取得に対する補助金
空き家を取得し定住してもらうことで人口が増え、地域の活性化に繋がります。
そのため自治体によっては空き家取得について補助金が公開されていることもあります。
補助率は補助金の上限については自治体によって異なりますが、おおむね空き家取得の2分の1が補助率となり、30万円が上限となるようです。
なお、この制度を利用するためにはどの自治体にも条件が設定されており、以下の条件であることが多いです。
- 定住を目的に転入して市内の空き家を取得すること
- 転入日から起算して過去3年以内に住民基本台帳に登録されたことがなく、さらに空き家取得日から1年以内に申請すること
- 補助金の交付決定を受けた日から、取得した空き家に5年以上定住することを誓約すること
- 登記事項証明書において、住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できること
- 当該空き家の売却を行う権利を有する者と売買契約を締結し、補助金の交付申請の時までに当該空き家の所有権移転登記が完了していること
- 売買契約の相手方が3親等以内の親族でないこと
- 店舗併用住宅については居住部分の延床面積が50平方メートル以上であること
- 国、県または市等の制度による他の補助金等を受けて、補助対象の空き家を取得していない人
- 世帯員の全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。また、暴力団員と密接な関係を持っている人がいないこと。
要配慮者の受け入れに対する補助金など
低額所得者や高齢者、障害者、子育て世帯など住宅の確保に配慮を要する方が住めるよう空き家を改修する場合、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅改修事業」に規定された補助金を受けることができます。
補助率は3分の1で補助金額の上限は50万円となっており、制度利用の条件はそれぞれ次のようになります。
- 住宅確保要配慮者専用の住宅として登録すること
- 公営住宅に準じた家賃の額以下であること
- 工事内容が次のいずれかであること
- [1]バリアフリー改修(外構部分のバリアフリー化含む)
- [2]耐震改修工事
- [3]共同居住用の住居とするための改修・間取り変更
- [4]子育て世帯対応改修工事(子育て支援施設の併設を含む)
- [5]防火・消火対策工事
- [6]交流スペースを設置する工事
- [7]省エネルギー改修工事
- [8]安否確認のための設備の改修工事
- [9]防音・遮音工事等
まとめ
空き家の増加を食い止めるために国や自治体は空き家対策として補助金制度を公開しており、空き家の所有者が有効活用の促進や家屋の解体を検討しやすいよう斡旋しています。
これらの制度を利用することで費用を抑えることができるため積極的に利用すべきですが、自治体によって条件や工事内容、補助率、補助金額が異なるため注意が必要です。
そのためまずは空き家がある地域の自治体に相談し、どのような制度を利用できるかチェックすることがポイントといえるでしょう。
空家ベースは、不動産事業にチャレンジしたい人や、地方に空き家を買って移住したい人に日本全国の空き家を紹介するポータルサイトです。
どんな物件でも空き家ベースならメリット・デメリットを明確にしてご提案が可能です。他社では扱えないような物件も取り揃えておりますので、購入できる空き家の選択肢が非常に多いのが特徴です。
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空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!