「最低敷地面積」とは?分筆・再建築不可リスク、調べ方まで徹底解説
最低敷地面積(敷地面積の最低限度)とは、建物を建てるために法律や条例で定められた「土地の最低限の広さ」のことです。
不動産投資や空き家購入では、この条件を満たしていない土地を取得してしまうと、将来的に建て替えが不可能となる「再建築不可」のリスクが生じてしまいます。特に分筆を伴う取引では、わずかな面積の違いが資産価値や出口戦略を大きく左右するため、慎重な確認が欠かせません。
本記事では、最低敷地面積の基本的な考え方から、投資家が直面しやすいリスク、そして具体的な調べ方まで、わかりやすく整理して解説します。不動産投資にこれから挑戦したい方、リスクを避けて確実に物件選びを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
- ・最低敷地面積の意味と定められた背景
・分筆や再建築不可に関わる具体的なリスク
・最低敷地面積の実践的な確認方法
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最低敷地面積とは?「建物を建てられる土地の最低ライン」を理解する
土地に建物を建てる際には、法律や自治体の条例により、敷地ごとに最低限必要な面積が定められています。正式には「敷地面積の最低限度」と呼ばれますが、一般的には「最低敷地面積」と呼ばれることが多いです。
この基準は、土地の細分化による無秩序な開発を防ぎ、住環境や防災面を考慮した市街地形成を進めるために設定されています。基準を下回る面積で新たに土地を分けてしまうと、原則として建物を建てることができず、「再建築不可」の物件となってしまうのです。
空き家を投資目的で取得する場合、この最低敷地面積の確認を怠ってしまうと、後々建て替えや売却時に大きな制約を受け、収益計画に深刻な影響が出る可能性があります。購入前にしっかりと数値を把握し、条件を整理して判断することが、安心な不動産投資の第一歩となります。
【参考:敷地細分化抑制のための評価指標マニュアル|国土交通省】
【参考:「再建築不可物件」は投資に向いてる?投資に向く再建築不可物件の選び方とリスク解説│空家ベース】
最低敷地面積の定義:なぜ「最低限の広さ」が必要なのか

最低敷地面積は、建物を建てるために法律や条例で求められる敷地面積の下限を示す基準です。この制度は、都市計画法および建築基準法を根拠として、各自治体が用途地域ごとに設定しています。
土地を分筆した結果、最低敷地面積を下回った場合、原則として新たな建築は認められません。ただし、制度施行前から基準値未満で存在していた土地は、「建築当時は法令に適合していた既存不適格建物」と見なされ再建築が可能となるケースがあります。
敷地面積の最低限度がある土地を投資用物件として検討する場合、事前にしっかりと調査をおこない、再建築の可否を見極める視点が欠かせません。少しの確認作業で、大きなリスクを回避できる可能性があります。
最低敷地面積が定められた3つの理由
最低敷地面積は、土地利用の無秩序化を防ぎ、街全体の安全性や居住環境を維持するために設けられています。自治体は、開発の進み方や地域特性を踏まえ、基本的には用途地域ごとに基準を設定しています。
ここでは、最低敷地面積が定められた背景として、「ミニ開発の防止」「良好な住環境の維持」「防災機能の確保」という3つの観点から整理していきます。これらの理由は、不動産投資や空き家活用における土地選定や将来の活用可否に影響するため、事前に把握しておくことが重要です。
理由1:ミニ開発の防止
ミニ開発とは、地価が高い都市部を中心に、広い土地を100平方メートル未満などの小規模な区画に分割して販売する手法を指します。
制限なく土地の細分化が進んでしまうと、住宅が過度に密集し、街並みや生活環境が乱れてしまう要因となります。最低敷地面積を設けることで、無秩序な分筆を抑え、計画性のある土地利用と市街地形成を維持できるのです。
空き家投資では、過去に分筆された経緯によって将来の建て替えや売却条件が大きく変わります。そのため、土地の分割履歴を確認する視点が欠かせません。
理由2:良好な住環境の維持
一定の敷地面積を確保することで、隣地との距離が保たれ、採光や通風といった基本的な居住条件をしっかりと確保できます。
面積制限がない場合、建物が近接しすぎて、室内環境の悪化や居住性の低下が起こりやすくなってしまいます。最低敷地面積は、住環境の水準を一定に保つための重要な基準として機能しているのです。
空き家を賃貸や売却で活用する場面では、居住性の違いが入居率や取引条件に直接影響します。客付けのしやすさにも大きく関わってくることを覚えておきましょう。
理由3:防災機能の確保
建物が密集した状態は、火災発生時の延焼リスクを高める大きな要因となります。
最低敷地面積の設定により、建物間に一定の空間が確保され、延焼の拡大を抑える効果が見込まれます。また、避難経路や消防車・救急車が通行できる動線も確保しやすくなります。
防災面での制約が大きい土地は、金融機関の評価にも影響するため、投資対象としての扱いが限定される可能性があります。
法律上の数値の制限と決定主体
最低敷地面積の数値は全国で一律に決められているわけではありません。用途地域や市街地の状況を踏まえて、各自治体が独自に設定しています。
建築基準法第53条の2第2項では、敷地面積の最低限度は200平方メートルを超えないという上限が定められています。一般的には住居専用地域で100平方メートル前後、その他の地域で60平方メートル前後などの数値が、各自治体の条例によって設定されています。
最低敷地面積は条例や都市計画決定に基づいて運用されるため、同じ市区町村内でも地域によって数値が異なる場合があります。投資判断では、対象土地を管轄する自治体の公式サイトや都市計画課への電話などで最新の制限内容を確認し、資料として残しておく姿勢が大切です。
【参考:建築基準法第53条の2第1項第3号及び第4号に関する一括審査による許可同意基準|東京都都市整備局】
投資家が最も注意すべき!「分筆」と「再建築不可」のリスク

分筆と再建築不可の関係を理解すると、空き家投資の失敗を減らせます。
自治体が定める最低敷地面積を下回る土地は、原則として新築や建て替えができません。面積がわずかに不足するだけでも建築確認が下りず、土地の活用幅と売却条件が大きく狭まってしまいます。
投資家は、購入前に最低敷地面積を満たすかを確認し、分筆履歴の有無と面積の根拠資料まで押さえる必要があります。
最低敷地面積と「分筆」の関係:わずかな面積差が価値を分ける
分筆は、最低敷地面積の判定次第で収益性が大きく変わるポイントです。
たとえば、最低敷地面積が100平方メートルの地域で200平方メートルの土地を100平方メートルずつ分けた場合、各区画で建築が可能となり、資産価値を二軒分しっかりと確保できます。一方、分筆後の面積が0.1平方メートルでも基準未満になってしまうと、該当区画は建築確認が下りず、新築ができなくなってしまうのです。
投資家は、登記簿謄本で面積を確認するとともに、測量図などの関係資料を精査し、基準を下回る無理な分筆を避けることが必要です。
【参考:登記 -不動産登記-|法務局】
最低敷地面積を下回る土地=「再建築不可」リスク
最低敷地面積を下回る土地は、建築基準法第53条の2に基づき新築や建て替えができません。制度導入後に分筆され、基準を満たさない空き家は「再建築不可」となり、将来の建て替えができない状態になってしまいます。
再建築不可の土地は住宅用地としての需要が下がり、売却価格が相場より下振れするリスクがあります。さらに、住宅ローン審査が通りにくくなり、買い手が限定されてしまうのです。
投資家は、自治体の窓口で最新の制限数値を確認し、条件をしっかりと整理して判断することが重要です。
例外規定:「既存不適格」となるケースの確認
最低敷地面積には、「既存不適格」という例外があります。
建築基準法第53条の2第3項により、自治体が最低敷地面積の制度を導入する前から現に建築物の敷地として使用されていた土地は、現況が最低敷地面積の基準未満でも例外として建て替え(再建築)が認められる場合があるのです。
現在の基準面積より狭い土地でも、規制導入前に分筆されていれば投資対象となる可能性があります。
投資家は、役所で規制導入時期を確認し、登記簿謄本の分筆年月日と照合して、結論として再建築ができる場所なのか否かを判断します。規制導入時期と分筆時期の時系列を押さえれば、最低敷地面積の設定がある場所でも、投資対象として検討してもよい物件を抽出できるようになります。
【参考:建築基準法|e-Gov法令検索】
最低敷地面積の具体的な確認手順
不動産投資では、最低敷地面積を正確に把握することで、再建築不可という大きなリスクを避けることができます。
自治体が定める最低面積を下回る土地は、新築や建て替えが認められず、将来の売却や活用に制約が生じてしまいます。
調査では、役所の窓口や公式サイトで用途地域ごとの数値を確認し、登記簿謄本で分筆時期を照合する流れが基本となります。
最低敷地面積の正確な調べ方とリスク回避策

まずは自治体にて用途地域の特定、条例による最低敷地面積の確認、をおこない、法務局で分筆時期の照合を順に進める必要があります。調査手順を確認していきましょう。
手順1:用途地域を特定
最低敷地面積の制限は、都市計画法に基づく用途地域や地区計画ごとに定められています。
対象の土地について、自治体が公開している用途地域図や都市計画図を確認し、該当エリアの用途地域を特定します。用途地域が分かれば、最低敷地面積の制限が設定されているかを把握できます。
住居系用途地域では、面積制限が設けられている例が多く見られます。
【<参考:用途地域|国土交通省】
手順2:自治体の条例・数値を調査
最低敷地面積の具体的な数値は、自治体が定める条例や都市計画の指定内容で確認します。
調査方法としては、自治体公式サイトで「最低敷地面積」や「敷地面積の最低限度」といった項目を確認するか、都市計画課などの担当窓口で直接確認する方法があります。
条例には、用途地域ごとの数値や適用条件が整理されています。インターネット上の情報は更新時期に差があるため、最新の運用内容を窓口で確認することで判断精度が高まります。
手順3:分筆時期の確認
最低敷地面積の判定では、土地がいつ分筆されたかの確認が欠かせません。
法務局から登記簿謄本を取得し、現在の形状になった分筆年月日を、自治体条例の施行日と照合しましょう。
条例施行前から存在していた土地は、再建築が認められる可能性があります。一方、条例施行後に基準未満で分筆された土地は、再建築が制限されてしまいます。
ここまでの調査が完了したら、資料を元に対象地の自治体の建築指導課へ「再建築が可能か」問い合わせてみるとよいでしょう。
最低敷地面積未満の土地を扱う際の具体的な売却・活用戦略

最低敷地面積を満たさない土地でも、条件整理と方針設定によって活用の余地は残されています。
再建築が制限される前提を踏まえ、合筆による条件改善や建物付きでの賃貸運営・現状有姿での売却など、現実的な選択肢を検討していきましょう。土地の制約を把握したうえで戦略を組み立てることで、資産価値の下落を抑えやすくなります。
隣地との「合筆(がっぴつ)」戦略
最低敷地面積を満たさない土地では、隣地を取得して一体化する「合筆」が有効な選択肢となります。
合筆により面積が基準を満たすと、将来的な建て替えが可能となり、土地の資産価値を回復させることができます。また、自らの土地を隣地所有者へ売却し、隣地側の敷地条件を改善する方法も、出口戦略として検討できます。周辺状況を踏まえた丁寧な交渉が前提となりますが、前向きに検討してみる価値があります。
建物付きでの売却・賃貸
最低敷地面積を満たさない土地では、建物付きでの賃貸運営や現状有姿での売却が現実的な選択肢となります。
取引では、将来的に再建築が制限される可能性を買主や借主へ明確に伝える必要があります。事実を説明せずに進めてしまうと、契約後のトラブルにつながってしまうため注意が必要です。
一般の買主が見つからない場合は、条件付き物件を扱う買取業者へ相談することで、早期の売却につながるケースもあります。諦めずに様々な選択肢を探ってみましょう。
まとめ:投資家が取るべき「最低敷地面積」へのアクション
最低敷地面積は、不動産投資や空き家活用において見落とされがちですが、将来の再建築や売却可否を左右する重要な判断材料です。
特に分筆や用途地域による数値の違いを正確に把握していないと、想定外のリスクを抱えてしまう可能性があります。購入前に条例や分筆時期を確認し、活用や出口まで見据えた判断をすることで、安心して不動産投資を進められます。
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さらに、最低敷地面積の条件を正しく理解したうえで投資用物件を探したい方にとっても、空家ベースは有益な選択肢です。再建築や将来の活用可否を見据えながら、収益物件としての可能性を持つ空き家を比較・検討したい場合は、ぜひ空家ベースの掲載情報をご覧ください。



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