42条2項道路とセットバックの基礎知識|再建築時の面積・売却価格への影響とトラブル事例
「利回りは魅力的だけれど、前面道路が狭くて再建築できるか心配」
「販売図面に『要セットバック』とあるが、実際どのくらい土地が減るんだろう?」
戸建て投資や空き家再生を検討していると、こうした疑問が頭をよぎることがあるのではないでしょうか。
建築基準法上の42条2項道路に接する物件では、再建築の際に敷地の一部を道路として提供する「セットバック」が必要になります。有効敷地面積の減少や建築計画の見直しを迫られる可能性がある点は、見落とせないポイントです。
一方で、こうした将来の制約や追加コストが見込まれる物件は、その分だけ市場価格が抑えられる傾向があります。セットバックの範囲・工事費用・再建築条件を事前に把握して収支計画に反映できれば、十分に投資対象として成立するケースも少なくありません。
本記事では、42条2項道路とセットバックの基礎知識をベースに、資産価値への影響・再建築時の注意点・実際に起きたトラブル事例まで丁寧に整理します。リスクを正確に理解した上で、納得感のある投資判断を行うための参考としてお役立てください。
- 42条2項道路とセットバックの法的ルールと例外(片側セットバックなど)
- セットバックが「有効敷地面積」や「再建築時の部屋数・利回り」に及ぼす影響
- 知らずに買うと危険な「近隣トラブル」や「インフラ整備費用」の実例
- 購入前に必ず確認すべき「道路台帳」と「現地」のチェックポイント
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【基礎知識】42条2項道路とは?「セットバック」との関係
不動産投資を進めていくと、必ずといっていいほど目にするのが「42条2項道路(にこうどうろ)」という言葉です。これは建築基準法第42条第2項に規定された道路の通称で、「みなし道路」とも呼ばれています。幅員が4メートル未満であっても、特定行政庁の指定を受けることで、法的には道路として扱われます。
ただし、この2項道路に接する土地で建物を再建築する際には、道路の幅を確保するために敷地の一部を提供する義務が生じます。この敷地の後退操作を「セットバック」と呼びます。
42条2項道路で道路を後退(セットバック)させる理由
建築基準法では原則として、「建物を建てる敷地は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければならない(接道義務)」というルールが設けられています。
幅員4メートルという基準には明確な理由があります。火災や地震などの災害時に消防車や救急車といった緊急車両がスムーズに通行し、迅速な消火・救助活動を可能にするために不可欠な幅だからです。
また、日照や通風を確保して良好な住環境を維持する目的も含まれています。
しかし、古くから形成されてきた市街地には、幅員が4メートルに満たない道路が数多く残っています。もし「4メートル未満の道路には一切建築できない」と厳格に定めてしまえば、多くの既存住宅が建て替えできなくなってしまいます。
そこで考え出されたのが、建て替えのタイミングで少しずつ敷地を後退させ、時間をかけて安全な4メートル道路を実現するというセットバックの仕組みが設けられました。
セットバックの基本ルール
セットバックの範囲を決める基本ルールは、「道路の中心線から水平距離で2メートル後退した線」を新たな道路境界線とすることです。道路を挟んで向かい合う双方の敷地所有者がそれぞれ中心線から2メートルずつ後退することで、合計4メートルの道幅が確保されます。
たとえば、現在の道路幅が3メートルの場合、中心線から本来あるべき2メートルまでの不足分である「片側0.5メートル分」をセットバックする必要があります。
数字だけ見るとわずかに感じるかもしれませんが、間口が広い土地や角地で2方向のセットバックが必要な土地では、提供する面積がかなり大きくなり、投資計画に少なからず影響を与えることがあります。
例外に注意!「片側セットバック」とは
通常のセットバックは道路の両側の所有者が費用負担を分かち合いますが、一方の所有者だけが負担を負う例外的なケースがあります。これを「片側セットバック(一方後退)」と呼びます。
具体的には、道路の向かい側が川・崖・線路・水路などで物理的な拡幅ができない場合が該当します。このケースでは、向かい側の境界線(川や崖側の道路端)からこちらの敷地へ向かって、全幅4メートルを確保できる位置まで後退しなければなりません。
通常のセットバックであれば中心線から2メートルで済むところ、片側セットバックでは最大で4メートル近く後退が必要になるため、提供する敷地面積が実質的に倍増します。川沿いや線路沿いの物件を検討する場合は、通常の2項道路よりもさらに慎重に「有効敷地面積がどれだけ残るか」を計算することが大切です。
投資利回りが変わる?セットバックが「面積」と「再建築」に及ぼす影響

2項道路に接する物件の投資検討において、論点は「土地が狭くなること」だけではありません。
セットバックの有無によって建築できる規模や配置計画、追加工事の要否が変わり、結果として収益性や出口戦略にも影響が及びます。ここでは投資利回りに直結するポイントを整理していきます。
セットバック部分は再建築時の「敷地面積」から除外される
建物の規模は、建ぺい率(敷地面積に対する建築面積の割合)と容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)によって上限が決まります。
たとえば、公簿面積(登記上の面積)が100㎡で、建ぺい率60%・容積率200%の土地を例に考えてみましょう。セットバックで10㎡を後退用地として見込む場合、計算上の敷地面積は90㎡として扱われます。
延床面積の上限:90㎡×200%=180㎡(20㎡減少)
延床面積の上限が小さくなると、間取りや戸数の組み立てが変わり、想定賃料・想定利回りに影響する可能性があります。
ただし、実務では前面道路幅員による容積率制限など別の上限が加わることもあるため、上記はあくまで条件を単純化した例としてご理解ください。最終的な可否は自治体や設計者への確認が不可欠です。
再建築時の注意点!既存不適格物件の落とし穴
中古物件、特に築年数の古い戸建てやアパートでは、現在の建物が問題なく存在していても、再建築時に同じ規模・同じ条件で建て替えられるとは限りません。
42条2項道路に接する土地では、建て替えのタイミングでセットバックを求められるケースが多く、有効敷地面積が減少する結果につながることがあります。
ここで注意したいのが「既存不適格」という言葉の扱いです。既存不適格建築物とは、建築当時は適法だったものの、その後の法令改正や都市計画の変更などにより現行基準に適合しなくなった建物を指します。ただし、2項道路に接する建物が「セットバック未実施」という理由だけで直ちに既存不適格に該当するかどうかは、建築時の法令・許可内容・自治体の判断によって異なります。
そのため、投資判断では用語の分類にとらわれすぎず、次の点を実務的に確認することが重要です。
- 建て替えする場合は、セットバック後の有効敷地面積で、希望する規模・戸数の建物が成立するか
- セットバックに伴う解体・撤去・舗装などの費用を収支計画に織り込めるか
- 再建築や売却の際、買主がその条件を受け入れられるか
現況の建物と同じ規模で再建築できると思い込んで購入すると、建て替え時に部屋数が減少し、想定していた賃料収入や利回りが確保できなくなる恐れがあります。表面利回りの高さだけで判断せず、出口戦略まで見据えた検討が欠かせません。
セットバック部分の利用制限(門・塀・駐車場)
セットバックした部分は、将来的に道路として利用されることを前提とした「後退用地」として扱われます。自治体によっては道路管理者への寄付や無償提供を求められる場合もあり、所有権が個人に残る場合であっても、一般的な宅地と同じように自由に使えるとは限りません。
多くの自治体では、後退用地内に建築物や工作物があると将来の道路整備・通行確保の支障になるとして、建築確認や再建築の際に撤去・後退を求めています。門・塀・フェンス・擁壁などについても、後退区域内への設置は避けるよう指導されるケースが一般的です。既存の塀や門が後退ラインにかかっている場合、再建築時に撤去・移設が必要になることもあります。
駐車場としての利用についても注意が必要です。
セットバック部分は道路機能を確保するための後退用地であるため、通行や将来の拡幅に支障をきたす使い方は自治体から是正指導を受ける可能性があります。屋根の有無にかかわらず駐車や物品の常設については、自治体ごとの運用や現地の状況によって判断が分かれるため、「自由に使える」と考えるのは禁物です。
こうした利用制限は、入居者の動線や駐車計画にも影響します。使い勝手の悪さが物件の訴求力や収益性を下げる要因になることもあるため、収益計画を立てる際には後退用地の扱いを含めて丁寧に確認しておきましょう。
「売却価格」への影響と資産価値
不動産市場では、建築できる規模・将来発生するコスト・再販時に想定される買主層まで含めて、土地や建物の価値が評価されます。42条2項道路の物件も例外ではなく、条件次第では価格が抑えられる一方で、影響が限定的に収まるケースも存在します。
ここでは評価が分かれる理由と、売却時に価格差が生じやすい条件を整理します。
42条2項道路の物件が相場より安くなる理由

42条2項道路に接する物件が相場より低く評価される背景には、土地としての利用価値の低さと建築コストの高さが、あらかじめ価格に反映される仕組みがあります。
個人投資家の視点では、「取得後のどの段階で不利が顕在化するか」を整理して理解しておくことが重要です。
| 観点 | 内容 | 市場での評価 |
|---|---|---|
| 有効敷地面積 | セットバックにより建物に使える面積が減少 | 建築規模が小さくなり、収益性が低い土地と判断される |
| 建築自由度 | 接道条件により設計や配置に制限が生じる | 戸数・間取りの最適化が難しい物件と評価される |
| 建築コスト | 舗装工事、L字溝設置、配管整備などが必要 | 初期投資額が膨らむ物件として敬遠されやすい傾向がある |
| 投資効率 | 建築費増加に対して賃料・売却価格が伸びにくい | 利回りが合いにくい案件と見なされる |
| 出口戦略 | 買主が限定されやすい | 再販時に価格が伸びにくい |
42条2項道路の物件は、「建てられるが、条件付き」「使えるが、コストがかかる」という性質を持っています。
不動産市場では将来的な制約や追加負担が見込まれる土地ほど、取得段階で価格が下がって調整される傾向があります。その結果、同条件の一般的な土地と比べると、相場より低い価格で取引されることが多いのです。
なお、2項道路の制限以外にも、空き家が格安で売られているのには様々な理由があります。安い物件を購入する際に避けるべき失敗やトラブルについては、こちらの記事も併せてご確認ください。
参考: 空き家を安く買う方法は?失敗・トラブルを避けるための注意点も解説 │空家ベース
売却時に値崩れしやすいケース・しにくいケース
同じ2項道路沿いの物件でも、状況によって評価は大きく異なります。売却時に「買い叩かれやすいケース」と「比較的価値を維持しやすいケース」の違いを把握しておくことは、出口戦略を考える上でとても重要です。
- セットバックが未実施のまま建っている物件(将来の建て替え時に次の購入者が費用を一括負担)
- 間口が広い土地や片側セットバックが必要な立地(後退面積が大きくなりやすい)
- 舗装工事や排水整備などの費用負担が大きい立地(大幅な指値が入りやすく売却価格が伸びにくい)
- すでにセットバックが完了し、道路整備も一定程度進んでいる土地
- 買い手にとって将来の負担や不確実性が少ないため評価が安定しやすい
- 「すぐに建築でき、追加費用の見通しが立てやすい」点が初期投資を抑えたい投資家に魅力的
現時点では道路幅が狭い場合でも、周辺の建て替えが進んでセットバックが積み重なることで、将来的に4メートル幅員の道路が形成されるケースがあります。道路環境が改善されると緊急車両の進入性が高まり、街並みの印象も向上するため、エリア全体の評価が見直される可能性があります。
長期保有を前提とする場合、将来の道路環境改善を見据えて現在は割安な2項道路沿い物件を狙う、という考え方も、一つの有効な投資戦略といえるでしょう。
【実録】知らずに買うと危険!2項道路・セットバックにまつわるトラブル事例

2項道路に接する物件は、相場より価格が抑えられていることも多く、条件次第では投資対象として魅力的に映ることがあります。しかし、セットバックに関する理解が不十分なまま取得すると、購入後になって想定外の問題が浮かび上がることがあります。
ここでは、実際の取引や建築の現場で起きたトラブル事例をご紹介します。
事例①:道路中心線の認識ズレによる近隣トラブル
2項道路のセットバック実務で比較的多く見られるのが、道路中心線の認識を巡るトラブルです。セットバックの基準となる道路中心線は、原則として道路台帳などの公的資料をもとに判断されます。
しかし、古い道路では現況幅員と道路台帳上の幅員が一致していないことも珍しくありません。
ある投資家が古家付き土地を取得し、解体後に新築アパートを建てる計画を立てました。事前の測量を進めたところ、道路の向かい側にある住宅の塀が想定していた境界線よりも道路側に設置されていることが判明します。しかし向かい側の住人は長年の使用実態を理由に「そこが境界だ」と主張し、道路中心線の位置について合意が得られませんでした。
道路中心線が確定しない状態では建築確認申請を進めることができません。その結果、工期が長期化し、建築が始まらない期間も融資の返済だけが先行する事態になりました。最終的には計画の見直しを余儀なくされ、当初想定していた利回りを大きく下回る結果となっています。
事例②:固定資産税の非課税申告漏れ
こちらは購入後の運用段階で、本来不要だった税負担が長期間にわたって発生していた事例です。
セットバック後、一般の通行に供されている土地(いわゆる公衆用道路)は、一定の要件を満たせば固定資産税や都市計画税が非課税となります。ただし、この非課税措置は自動的に適用されるものではなく、所有者が自治体へ申告して現況認定を受ける必要があります。
ある投資家がすでにセットバック完了済みの中古物件を取得しましたが、前所有者・現所有者ともに申告を行っておらず、道路部分について長年課税されたままの状態が続いていました。
セットバック面積が広い場合、毎年の税負担は無視できない金額になります。数年後に非課税申告を行ったものの、過去分については還付期限の制約があり、支払った税金の一部しか戻りませんでした。
本来かからなくてよいランニングコストが積み重なり、実質的な利回りを押し下げていた典型的なケースです。
こうした事態を防ぐためにも、購入時には課税明細書を確認し、セットバック部分が課税対象になっていないかを事前に把握しておくことが大切です。
参考: セットバックした土地は誰のもの?所有権・固定資産税・注意点を徹底解説 │ 空家ベース
リスクを回避して賢く投資するためのチェックリスト
2項道路接道の物件は、建築条件や費用負担の内容によって評価が大きく変わります。契約後に想定外の調整が生じないよう、購入前に確認しておきたいポイントを整理しました。
購入前に必ず「道路台帳」と「現地」を照合する
販売図面や業者からの説明はあくまで参考情報のひとつです。2項道路に該当する可能性がある物件では、客観的な資料による裏付け確認が欠かせません。検討段階で道路台帳図が手元にない場合は、担当窓口にて取得し、法的な幅員や認定状況を把握しておきましょう。
道路台帳の記載内容と現地状況が一致しているかを照合する作業が特に重要です。現地ではメジャーなどを使って次のポイントを実測確認してください。
- 現況の道路幅員:実際に通行可能な幅が何メートルあるか
- 道路中心線の位置:道路鋲や境界杭などから、中心線として扱われている位置
- セットバック杭の有無:すでに後退済みの建物がある場合、後退ラインの位置
公図や道路台帳の記載内容と現地状況に大きな差異が認められる場合、将来的に境界確定や関係者間の協議に時間を要する可能性があります。差異が見つかった際は、売主側に境界確定測量の実施を条件として提示するか、購入自体を見送ることも選択肢のひとつです。
自治体の助成金制度を確認する
セットバックに伴う測量・撤去・舗装工事などの費用は、想定以上に膨らむことがあります。そうした負担を軽減する手段として、自治体によっては「狭あい道路拡幅整備事業」などの助成金制度が設けられています。
こうした制度を活用できる場合、次のような費用が補助対象となることがあります。
- 測量費用
- 分筆登記費用
- 既存の門・塀・樹木の撤去費用
- 道路舗装やL字溝の整備費用
- 隅切り(角地整備)に関する奨励金
ただし、助成金制度は自治体ごとに名称や内容が異なり、予算上限に達した時点で受付が終了するケースや、工事着手前の申請を条件とするケースが一般的です。購入を検討しているエリアの自治体公式サイトや担当窓口で制度内容を確認し、利用の可否や申請のタイミングをあらかじめ把握しておくことをおすすめします。
まとめ:不動産会社任せにせず自分でも確認を
42条2項道路に接する物件は、セットバックによる有効敷地面積の減少や再建築時の制限といった注意点を抱えています。しかし一方で、こうした制約があらかじめ価格に織り込まれているため、市場相場より割安に取得できるケースがある点も事実です。これは不動産投資ならではの特徴のひとつといえます。
重要なのは、
「2項道路だから危険」、「安いから得」といった短絡的な判断を避けることです。将来発生し得るコストや制限を具体的に把握した上で、収益性とリスクのバランスをしっかりと見極めることが求められます。道路台帳の確認・現地状況の把握・セットバックの有無や範囲の確認などを投資家自身も行うことで、購入後に想定外のトラブルが発生するリスクを大きく下げることができます。
本記事でご紹介した基礎知識やチェックポイントを活用し、不動産会社の説明を参考情報のひとつとして捉えながら、自ら判断できる視点を持つことが、長期的に安定した不動産投資への近道となるはずです。
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