コラム

テレビは生活に根差した情報ツール。映らないと困ります。しかし、何等かのアクシデントによって映らなくなる時もあります。では、テレビが映らなかった場合、どの様な対処が必要なのでしょうか。

テレビの種類

まずはテレビの種類を挙げてみましょう。現状のテレビは次の3種類です。

地上波は一般の放送。アンテナで受信する放送です。 衛生放送はBSやCSなどで、人工衛星を介する放送です。有料で専用のチューナーを設置して見ます。ケーブルテレビは有線の放送。専用ケーブルを建物に引き込むのが特徴です。

映らない時は誰に修理を頼むか

それでは、テレビが映らない場合、誰に修理を頼めば良いのでしょうか。 テレビ自体の故障に関しては、電気屋に頼めば良いでしょう。しかし、テレビそのものには異常が無い場合には、アンテナなどの設備の異常が考えられます。その場合の修理は受信の種類によって異なります。次の業者に頼むのが良いでしょう。

地上波、衛星放送

地上波の場合はコンセントの問題やB-CASカードの刺さり具合の確認で自分で修理が可能な時もあるのですが、アンテナや機器の問題であれば業者に相談することが必要です。これは衛星放送の場合も同じで専門業者の出番となります。ネットで探すことが可能なので検索してみましょう。 業者によって価格や保証が違うので、複数の会社に見積もりと取ることが大切です。

ケーブルテレビ

ケーブルテレビは故障原因がチューナーの場合もあります。基本的にはテレビの事業者に相談しましょう。

修理業者の探し方と価格の目安

業者としては、テレビ自体の故障であれば、電気屋や家電量販店となります。 テレビそのものでは無くアンテナ等の場合には、基本的には専門業者に頼むのがおすすめ。

と言うのもアンテナ工事は高所作業の場合が多く、不慣れな人だと転落の危険性もあるからです。 業者の探し方としてはネットで見つけるのが手っ取り早いです。

価格はケースバイケースとなりますが、大体5000~20000円が目安です。

まとめ

テレビの故障について取り上げました。テレビ自体の故障の場合には基本的には電気屋、アンテナ等の場合は専門業者に依頼するのが基本。高所作業になりますし、技術の必要な工事なので、専門業者に依頼するのがオススメです。

不動産を賃貸利用する場合にやることは意外と多い

  1. 募集資料の作成
  2. インターネットでの広告
  3. 入居者の内覧対応・条件交渉
  4. 入居審査
  5. 契約書の作成

これらを大家自らが実施するのは難しいため、不動産仲介会社に仲介を依頼し、入居者の客付けを依頼するのが一般的です。

①仲介を依頼する不動産仲介会社を探す

まずは地域の不動産仲介業者をまわり、所有する物件の客付けを依頼しましょう。

特にお付き合いしている不動産仲介会社がない場合は、物件のある駅に案内所を構えている不動産仲介会社を複数社訪ね、信頼できると思えるところに依頼するようにしましょう。

②貸主の希望を伝える

物件の内容が分かる図面などの資料と共に、賃貸を開始する時期や希望賃料、その他の条件を不動産仲介会社に伝えましょう。

希望条件については不動産会社の意見を聞きつつ、妥当性のあるものを設定しましょう。

③依頼する仲介会社を選ぶ

複数の仲介会社を比較検討するために、以下の内容を各社に確認するようにしましょう。

募集活動の内容

どのような募集活動が行われるのかを確認します。具体的には、どうやって広告宣伝するか(インターネット等媒体の確認)、指定流通機構(REINS)への登録の有無、他の不動産仲介会社との連携の有無など。

定期報告の頻度と内容

募集活動の状況について、具体的にどのような報告を受けられるのかを確認しましょう。週に〇回・メールor電話での報告か。

仲介手数料の金額

賃貸における仲介手数料の上限は大家・入居者合わせて「家賃1か月分(+消費税)」と定められています。大家・入居者が支払う仲介手数料の設定がどうなっているかしっかり確認しましょう。

その他サポートの有無

通常の媒介業務の他、サポートがあるようであれば加点要素として確認します。

④媒介契約を締結する

良い不動産仲介会社を見つけたら、媒介契約を締結します。

契約形態は「専属専任媒介」「専任媒介」「一般媒介」の3種類あります。

  1. 専属専任媒介:1つの不動産会社にしか依頼できません。もし大家が自分で入居者を見つけた場合でも、契約した会社を通す必要があり、その場合でも仲介手数料が発生します。
  2. 専任媒介:1つの不動産会社にしか依頼できませんが、大家が自分で入居者を見つけることが可能で、その場合仲介手数料は発生しません。
  3. 一般媒介:複数の仲介会社に依頼することができます。大家が自分で入居者を見つけることも可能です。

一概にどれが良いとは言うことはできませんが、一般的には「一般媒介」の場合、不動産仲介会社は自らが客付けしたとしても他の不動産仲介会社が先に制約した場合無駄骨に終わってしまうということもあるため、専任媒介契約の方が優先順位高く案内してくれると言われています。

⑤  入居希望者が現れるのを待つ

不動産仲介会社が募集を行っている間は、基本的にはやることはありません。週一程度で問い合わせや内覧が何件来ているのか、それぞれのお客様がどのような希望を仰っていたのかを確認し、必要であれば敷金・礼金や賃料を変更するなどの対応を取りましょう。

⑥入居申込書提出・入居審査

入居希望者が現れた場合、希望者から申込書が提出されます。その情報をもとに、入居の可否を判断しましょう。家賃保証会社による保証を入れる場合は、保証会社が入居者の信用情報から審査してくれるため、その審査に通るようであれば入居OKとする場合もあります。

⑦契約書締結・引き渡し

審査OKであれば、不動産仲介会社が作成した賃貸借契約書を確認し、押印します。

敷金・礼金を預かったのち、仲介会社経由でカギの引き渡しを行えば、客付け完了です。

仲介手数料

仲介手数料は売買取引の価格に応じて異なります。

売買価格 仲介手数料
200万円以下の金額 売買価格の5%+消費税
200万円を超え400万円以下の金額 売買価格の4%+2万円+消費税
400万円を超える金額 売買価格の3%+6万円+消費税

登記費用

現金購入の場合は所有権移転登記費用のみが一般的で、融資を利用する場合は抵当権設定の費用も追加でかかります。

所有権移転登記費用

所有権移転登記の費用の内訳は以下の3つです。

※司法書士報酬は委託する先生によって異なりますが、5万~が目安です。

※登録免許税は不動産の評価額によって異なります。

抵当権設定登記費用

不動産を担保にして金融機関から借り入れをする場合には抵当権設定の登記費用がかかります。

収入印紙代金

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円を超え 50万円以下のもの 400円 200円
50万円を超え 100万円以下のもの 1千円 500円
100万円を超え 500万円以下のもの 2千円 1千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円 5千円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円 1万円

不動産には「再建築不可」の物件があります。非常に安いのですが、一旦建物を解体してしまったら後から建てることが出来ません。リフォームして使うことは可能なのですが、やはり購入には不安が残ります。 では、再建築不可物件は、なぜ建物を建ててはいけないのでしょうか。…ここでは土地の再建築の可否の基準を取り上げたいと思います。

土地には「接道」の義務がある

建物はどんな土地でも建てられる訳ではありません。建てられる土地と建てられない土地があるのです。 建てられない土地は「接道義務」を満たしていない土地。道路と接する部分が全くない、あるいは極端に狭い場合には建てることが出来ません。 建築基準法では、住宅など建築物の敷地は「幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない」と定めていて、これを満たさない場合には建物が建てられないことに決まっています。再建築不可物件の建っている建物は基準不適格の形で残っているのです。 再建築不可物件の良い例が「旗竿の形」の敷地の物件。狭い入口から入る土地なのですが、この入口部分が2m以上無い場合には再建築不可となるのです。

道路がなぜ接していなければならないか

では、なぜ敷地には道路が接してなければならないのでしょうか。 これは消防車や救急車などの緊急車両の通行を妨げないためです。自動車が入るための道幅は2mと定められており、これを下回る道路は車が通ることは出来ません。 例えば、ある土地で火災が発生してしまった場合、道幅が狭いと消防車が入って行けなくなります。その結果、火災は周囲に広がってしまい、大惨事にもなり得ます。 しかし、その様な土地であっても建物が無ければ、そもそも火災は起こりません。接道義務は災害防止の点で重要なのです。

まとめ

建物の再建築の可否について取り上げました。建築の可否が接道で決まること、それが消防車などの緊急車両の通行で決まることが分かったことと思います。 再建築不可物件は価格が安い点が魅力ですが、緊急車両の進入が困難です。購入する時には十分に検討しましょう。