登記書類を郵送で提出する方法は?注意点や登記識別情報、原本還付も解説
登記申請は持ち込み・郵送・オンラインの3パターン
書類が作成できたらいよいよ申請ですが、申請は3パターンあります。
持ち込んだ場合には、持ち込み先の法務局の方から指示をいただけると思いますが、郵送の場合はミスがあれば再送などの必要が出るのでこの機会に学んでおきましょう。
今回は郵送に絞って解説をしていきます。
提出先の法務局の調べ方
法務局は各市町村に設置されているわけではありません。
埼玉県の法務局の管轄を見てみましょう。
さいたま地方法務局の管轄区域一覧
引用元:さいたま地方法務局HP
出張所によって、不動産登記を管轄している区域が決まっています。
まずは各地の管轄法務局を調べましょう。
返送用封筒・切手を忘れず同封する
郵送で申請し、完了後は取りに行く場合は気にしなくても大丈夫ですが、郵送で申請すれば返送も郵送指定がほとんどかと思います。
必要書類は「所有権移転登記に必要な書類」で紹介しましたが、郵送で返送をしてもらう場合は返送用封筒・切手を忘れずに同封してください。
ちなみに、返送用の封筒はA4書類が入るサイズ(角形2号など)で、書留分の切手が必要です。
返送時に登記識別情報通知が同封され、非常の重要な書類なので、対面手渡しになるためです。
そのため、通常返送用の切手に加えて書留分の切手が必要です。
注意事項まとめ
※郵送受け取りの場合の注意事項
- 返送用封筒と切手を同封する
- 封筒はA4が入るサイズの封筒で
- 切手は通常郵便分(重さによるが140円以上)+書留分480円
- 個人が受け取りの場合は本人限定受け取り郵便のため+210円
これまたややこしいので、法務省のHPも念の為貼っておきたいと思います。
参考:登記識別情報の通知の方法について
管轄の法務局に郵送前に念押しで確認はしてみてくださいね。
また使用する書類は原本還付で
評価証明などは、取得に一通300円程度かかります。使用頻度は高くないとはいえ、できればここの費用も節約したいですよね。
そんなときに利用すべきは「原本還付」です。
登記申請書に添付する書面(添付情報)について
申請人が原本を保管する必要があるもの又はそれを欲するものについては,その原本の還付(返還)を請求することができます。
この場合には,必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。別途,原本の還付の請求書を作成する必要はありません。
なお,登記申請のためだけに作成したもの(登記申請用に作成した委任状,登記原因証明情報等)や印鑑証明書等は,原本の還付をすることはできませんので,申請書を提出する際には,登記所に確認してください。
原本還付の仕方
繰り返しになりますが、法務局のHPには以下のように記載されています。
必要となる書類のコピーを作成し,そのコピーに「原本に相違ありません。」を記載の上,申請書に押印した人がそのコピーに署名(記名)押印(2枚以上になるときは,各用紙のつづり目ごとに契印(割印))したものを申請書に添付して,原本と一緒に提出してください。
イメージはこんな感じです。
原本に加えて写しを同封し、写しに上記赤文字のように記載することを注意しましょう。
空家ベース編集部です。空家と書いて「ソライエ」と読みます。Twitter・Instagram・公式LINEなどでも物件情報を随時配信しています。空き家を買って再生したい方、他では売れないと言われてしまった空き家をご所有の方はぜひご相談ください!